統計表
p.19
官報号外第124号(保安基準に係る試験手数料等)
自動車審査試験項目別費用額の改定
五十一 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、燃料装置の強度、構造及び取付方法に係る試験(第五号、次号及び第五十三号に掲げる試験を除く。)(圧縮水素燃料自動車に係る試験に限る。) 二十八万千円 五十二~七十一 (略) (略) 七十二 保安基準第十七条の二第六項に定める基準に係る試験(第六十五号から前号までに掲げる試験を除く。) 二十八万千円 七十三~七十八 (略) (略) 七十九 保安基準第十八条第七項に定める基準に係る試験 七十九万六千円 八十 保安基準第十八条の二第一項に定める基準のうち、側面保護装置に係る試験 二十八万千円 八十一 保安基準第十八条の二第二項に定める基準のうち、側面保護装置取付装置に係る試験 二十八万千円 八十二~百二十二 (略) (略) 百二十三 保安基準第三十二条第三項、第六項及び…