統計表令和8年6月4日

官報号外第124号(保安基準に係る試験手数料等)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.23
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自動車審査試験項目別費用額の改定

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官報号外第124号(保安基準に係る試験手数料等)

令和8年6月4日|p.19-23|原文を見る

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五十一 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、燃料装置の強度、構造及び取付方法に係る試験(第五号、次号及び第五十三号に掲げる試験を除く。)(圧縮水素燃料自動車に係る試験に限る。)二十八万千円
五十二~七十一 (略)(略)
七十二 保安基準第十七条の二第六項に定める基準に係る試験(第六十五号から前号までに掲げる試験を除く。)二十八万千円
七十三~七十八 (略)(略)
七十九 保安基準第十八条第七項に定める基準に係る試験七十九万六千円
八十 保安基準第十八条の二第一項に定める基準のうち、側面保護装置に係る試験二十八万千円
八十一 保安基準第十八条の二第二項に定める基準のうち、側面保護装置取付装置に係る試験二十八万千円
八十二~百二十二 (略)(略)
百二十三 保安基準第三十二条第三項、第六項及び第九項、第三十三条第三項、第三十三条の二第三項、第三十三条の三第三項、第三十四条第三項、第三十四条の二第三項、第三十四条の三第三項、第三十五条第三項、第三十五条の二第三項及び第五項、第三十六条第三項、第三十七条第三項、第三十七条の二第三項、第三十七条の三第三項、第三十七条の四第三項、第三十八条第三項、第三十八条の二第三項、第三十八条の三第三項、第三十九条第三項、第三十九条の二第三項、第四十条第三項、第四十条の二第三項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第四十一条の二第三項、第四十一条の四第四項並びに第四十一条の五第四項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。)四十二万二千円
百二十四~百四十七 (略)(略)
百四十八 保安基準第四十条第一項及び第二項に定める基準に係る試験二十八万千円
百四十九 保安基準第四十条の二第二項に定める基準に係る試験二十八万千円
百五十~百六十四 (略)(略)
百六十五 保安基準第四十四条第一項、第二項及び第四項に定める基準に係る試験(同条第一項に定める基準に係る試験にあっては、同条第二項に規定する自動車に係る試験に限る。)二十八万千円
百六十六 保安基準第四十四条第一項、第三項及び第四項に定める基準に係る試験(同条第一項に定める基準に係る試験にあっては、同条第三項に規定する自動車に係る試験に限る。)二十八万千円
百六十七 保安基準第四十四条第二項に定める基準のうち、後方等確認装置に係る試験七十九万六千円
五十一 保安基準第十七条第一項に定める基準のうち、燃料装置の強度、構造及び取付方法に係る試験(第五号、次号及び第五十二号に掲げる試験を除く。)(圧縮水素燃料自動車に係る試験に限る。)二十八万千円
五十二~七十一 (略)(略)
七十二 保安基準第十七条の二第六項に定める基準に係る試験(第六十四号から前号までに掲げる試験を除く。)二十八万千円
七十三~七十八 (略)(略)
七十九 保安基準第十八条第七項に定める基準に係る試験七十九万六千円
八十~百二十 (略)(略)
百二十一 保安基準第三十二条第三項、第六項及び第九項、第三十三条第三項、第三十三条の二第三項、第三十三条の三第三項、第三十四条第三項、第三十四条の二第三項、第三十四条の三第三項、第三十五条第三項、第三十五条の二第三項及び第五項、第三十六条第三項、第三十七条第三項、第三十七条の二第三項、第三十七条の三第三項、第三十七条の四第三項、第三十八条第三項、第三十八条の二第三項、第三十八条の三第三項、第三十九条第三項、第三十九条の二第三項、第四十条第三項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第四十一条の三第三項、第四十一条の四第四項並びに第四十一条の五第四項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。)四十二万二千円
百二十二~百四十五 (略)(略)
百四十六 保安基準第四十条第一項及び第二項に定める基準に係る試験二十八万千円
百四十七~百六十一 (略)(略)
百六十二 保安基準第四十四条第一項本文及び第二項に定める基準に係る試験(同条第一項に定める基準に係る試験にあっては、同条第二項に規定する自動車に係る試験に限る。)二十八万千円
百六十三 保安基準第四十四条第一項本文及び第三項に定める基準に係る試験(同条第一項に定める基準に係る試験にあっては、同条第三項に規定する自動車に係る試験に限る。)二十八万千円
百六十四 保安基準第四十四条第一項ただし書に定める基準に係る試験七十九万六千円
百六十八 保安基準第四十四条第五項に定める基準に係る試験二十八万千円
百六十九 保安基準第四十四条第六項から第八項までに定める基準に係る試験二十八万千円
百七十~百七十九 (略)(略)
備考
一 (略)
二 第一号の自動車審査試験項目別費用額は、法及び自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)の規定により提出する書面のうち、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の相互承認のための条件に関する協定に基づき行う認定を受けたことを証する書面にプログラム等の識別番号が記載されていない場合にあっては、二十三万八千円とする。
三 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合は、同表の下欄に掲げる額とする。
第十四号六十万九千円
第二十二号四十二万二千円
第二十九号六十万九千円(被牽引自動車に係る試験に限る。)
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額(被牽引自動車に係る試験を除く。)
一 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和七年国土交通省告示第四百六十九号)による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験 百七万七千円
二 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する告示(平成二十五年国土交通省告示第八百二十六号)による改正前の細目告示第十五条第二項に定める基準に係る試験 イ及びロに掲げる試験の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
イ アンチロック・ブレーキシステムに係る試験 四十二万二千円
ロ 前号に掲げる試験以外の試験 四十二万二千円
第三十号六十万九千円
(略)(略)
百六十五 保安基準第四十四条第四項に定める基準に係る試験二十八万千円
百六十六 保安基準第四十四条第五項から第七項までに定める基準に係る試験二十八万千円
百六十七~百七十六 (略)(略)
備考
一 (略)
(新設)
二 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第五十八条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合は、同表の下欄に掲げる額とする。
第二十二号四十二万二千円
第二十九号六十万九千円(被牽引自動車に係る試験に限る。)
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計(被牽引自動車に係る試験を除く。)
一 アンチロック・ブレーキシステムに係る試験 四十二万二千円
二 前号に掲げる試験以外の試験 四十二万二千円
(略)(略)
第八十八号次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計
一 インストルメントパネルに係る試験 二十八万千円
二 前号に掲げる試験以外の試験 二十八万千円
第九十一号二十八万千円
第九十九号二十八万千円(専ら乗用の用に供する自動車に係る試験を除く。)
第百七号二十八万千円
第百十号二十八万千円
第百十一号四十二万二千円
第百十五号二十八万千円
第百十六号二十八万千円
第百二十号二十八万千円
第百六十五号次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計
一 運転者の視野に係る試験 二十八万千円
二 乗車人員の保護に係る試験 二十八万千円
三 歩行者の保護に係る試験 二十八万千円
第百七十七号三百十八万三千円
四 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)
第十一号、第十三号及び第百十号七十九万六千円
第十一号及び第百十号
(略)
四十二万二千円
第十四号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号
及び第百七十五号
六十万九千円
第十四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七十五号六十万九千円
第十四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七十五号六十万九千円
第八十六号次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計
一 インストルメントパネルに係る試験 二十八万千円
二 前号に掲げる試験以外の試験 二十八万千円
第八十九号二十八万千円
第九十七号二十八万千円(専ら乗用の用に供する自動車に係る試験を除く。)
第百五号二十八万千円
第百八号二十八万千円
第百九号四十二万二千円
第百十三号二十八万千円
第百十四号二十八万千円
第百十八号二十八万千円
第百六十二号次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計
一 運転者の視野に係る試験 二十八万千円
二 乗車人員の保護に係る試験 二十八万千円
三 歩行者の保護に係る試験 二十八万千円
第百七十四号三百十八万三千円
三 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)
第十一号、第十三号及び第百八号七十九万六千円
第十一号及び第百八号
(略)
四十二万二千円
第十四号、第五十六号、第六十六号、第七十二号、第七十四号
及び第百七十二号
六十万九千円
第十四十一号、第五十七号、第六十七号、第七十五号及び第百七十二号六十万九千円
第十四十二号、第五十八号、第六十八号、第七十六号及び第百七十二号六十万九千円
(略)(略)
第七十五号及び第百六十一号六十万九千円
第七十六号及び第百六十一号六十万九千円
第九十八号、第九十九号及び第百二号四十二万二千円
第百六十一号及び第百七十五号六十万九千円
五 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)(略)
第百十号七十九万六千円
第百十一号百七万七千円
六 前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。であって、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)(略)
第十一号、第十三号及び第百十号百七万七千円
第十一号及び第百十号七十九万六千円
七 第九十号及び第百六十九号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第九十号及び第百六十九号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合であって、同号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合においては、二十八万千円とする。
八 第九十一号及び第百六十九号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第九十一号及び第百六十九号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合であって、第九十一号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合においては、二十八万千円とする。
(略)(略)
第七十五号及び第百五十八号六十万九千円
第七十六号及び第百五十八号六十万九千円
第九十六号、第九十七号及び第百号四十二万二千円
第百五十八号及び第百七十二号六十万九千円
四 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)(略)
第百八号七十九万六千円
第百九号百七万七千円
五 前二号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。であって、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)(略)
第十一号、第十三号及び第百八号百七万七千円
第十一号及び第百八号七十九万六千円
六 第八十八号及び第百六十六号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第八十八号及び第百六十六号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合であって、同号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合においては、二十八万千円とする。
七 第八十九号及び第百六十六号の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第八十九号及び第百六十六号の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合であって、第八十九号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第二章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合においては、二十八万千円とする。
別表第二
特定装置審査試験項目特定装置審査試験項目別費用額
一~十八 (略)(略)
十九 保安基準第十二条に定める基準に係る試験(第二十一号から第二十四号までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験を除く。)七十九万六千円百四十五万千円
二十 保安基準第十二条に定める基準に係る試験(次号から第二十四号までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)(略)
二十一~二十四 (略)(略)
二十五 保安基準第十二条第一項に定める基準に係る試験(第二十一号から前号までに掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)六十万九千円
二十六~六十二 (略)(略)
六十三 保安基準第十八条第七項に定める基準に係る試験七十九万六千円
六十四 保安基準第十八条の二第一項に定める基準のうち、側面保護装置に係る試験二十八万千円
六十五 保安基準第十八条の二第二項に定める基準のうち、側面保護装置取付装置に係る試験二十八万千円
六十六~百二 (略)(略)
百三 保安基準第三十二条第三項、第六項及び第九項、第三十三条第三項、第三十三条の二第三項、第三十三条の三第三項、第三十四条第三項、第三十四条の二第三項、第三十四条の三第三項、第三十五条第三項、第三十五条の二第三項及び第五項、第三十六条第三項、第三十七条第三項、第三十七条の二第三項、第三十七条の三第三項、第三十七条の四第三項、第三十八条第三項、第三十八条の二第三項、第三十八条の三第三項、第三十九条第三項、第三十九条の二第三項、第四十条の三第三項、第四十条の二第三項、第四十一条第三項、第四十一条の二第二項四十二万二千円
別表第二
特定装置審査試験項目特定装置審査試験項目別費用額
一~十八 (略)(略)
十九 保安基準第十二条に定める基準に係る試験(第二十号から第二十三号までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験を除く。)七十九万六千円百四十五万千円
二十 保安基準第十二条に定める基準に係る試験(次号から第二十三号までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)(略)
二十一~二十四 (略)(略)
二十五 保安基準第十二条第一項に定める基準に係る試験(第二十号から前号までに掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)六十万九千円
二十六~六十二 (略)(略)
六十三 保安基準第十八条第七項に定める基準に係る試験七十九万六千円
六十四~百 (略)(略)
百一 保安基準第三十二条第三項、第六項及び第九項、第三十三条第三項、第三十三条の二第三項、第三十三条の三第三項、第三十四条第三項、第三十四条の二第三項、第三十四条の三第三項、第三十五条第三項、第三十五条の二第三項及び第五項、第三十六条第三項、第三十七条第三項、第三十七条の二第三項及び第五項、第三十七条の三第三項、第三十七条の四第三項、第三十八条第三項、第三十八条の二第三項、第三十八条の三第三項、第三十九条第三項、第三十九条の二第三項、第四十条の三第三項、第四十一条第三項、第四十一条の二第三項、第四十一条の三四十二万二千円
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