道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第六百七十一号)
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ロ 令和七年四月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造並びに走行装置の種類及び主要構造が同年三月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
三 令和九年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたもの(施錠装置等)
## 第八条(略)
2・6(略)
7 次に掲げる二輪自動車等(細目告示第十四条第一項に規定する二輪自動車等をいう。以下この項及び第十項において同じ。)については、細目告示第十四条第一項第二号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第六百七十一号)による改正前の細目告示第十四条第一項第二号及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示別添八の規定に適合するものであればよい。
一~三(略)
8・9(略)
10 細目告示第十四条第一項の二輪自動車等(施錠装置に協定規則第六十二号の規則2・8に定めるものを用いないものに限る。)については、細目告示第十四条第一項第二号の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第六百七十一号)による改正前の細目告示第十四条第一項第二号及び別添八の規定に適合するものであればよい。
(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)
## 第十三条(略)
2・30(略)
31 次に掲げる圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)については、細目告示第二十条第三項及び第四項、第九十八条第三項及び第四項並びに別添百三十一「圧縮水素ガスを燃料とする自動車のガス容器及びガス容器附属品の技術基準」の規定中「圧縮水素ガス」の一部を「圧縮水素ガスを燃料とする自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)」に掲げるものとする。
一 令和十年八月三十一日以前に製作された自動車
二 令和十年九月一日から令和十一年八月三十一日までに製作された自動車(補助の安全弁を有しないものを除く。)であって、次に掲げるもの
イ 令和十年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車
ロ 令和十年九月一日以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって、同年八月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車と燃料タンクの基本構造、材質及び車体への取付方法並びに燃料タンク周辺の燃料漏れ防止に係る基本車体構造が同一であるもの
ハ 国土交通大臣が定める自動車
(施錠装置等)
## 第八条(略)
2・6(略)
7 次に掲げる二輪自動車等(細目告示第十四条第一項の二輪自動車等をいう。以下同じ。)については、細目告示別添八の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和二年国土交通省告示第千二十一号)による改正前の細目告示別添八の規定に適合するものであればよい。
一~三(略)
8・9(略)
(新設)
(高圧ガスを燃料とする自動車の燃料装置)
## 第十三条(略)
2・30(略)
(新設)