道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示
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ロ 令和六年十月一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては、令和八年九月一日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造並びに走行装置の種類及び主要構造が令和六年九月三十日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車及び二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては、令和八年八月三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車と同一であるもの
ハ (略)
三・四 (略)
17 25 (略)
26 次に掲げる自動車以外の自動車については、当分の間、細目告示第八十八条第六項及び第六十六条第五項の規定は適用しない。
一 令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては、令和十一年九月一日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車(貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタビラ及びりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)を除く。)のうち、指定を受けた時点における細目告示別添百二十四「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」1・に規定する対象装置の性能が令和十年八月三十一日(輸入された自動車にあっては、令和十一年八月三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車と同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して二年を経過したもの(新規登録(軽自動車にあっては、新規検査)を初めて受けた日の属する月の前月の末日から起算して十月を経過したものに限る。)
二 令和十二年九月一日(輸入された自動車にあっては、令和十三年九月一日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車(貨物の運送の用に供する車両総重量三・五トン以下の自動車(三輪自動車、カタビラ及びりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)に限る。)のうち、指定を受けた時点における細目告示別添百二十四「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」1・に規定する対象装置の性能が令和十二年八月三十一日(輸入された自動車にあっては、令和十三年八月三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車と同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して二年を経過したもの(新規登録(軽自動車にあっては、新規検査)を初めて受けた日の属する月の前月の末日から起算して十月を経過したものに限る。)
三 (略)
27 29 (略)
30 車両総重量が三・五トンを超える自動車(細目告示第十条第四項第二号に掲げる自動車(軽油を燃料とするものを除く。)のうち、専ら乗用の用に供するものにあっては、乗車定員十人以上のものに限る。)のうち、次に掲げる自動車については、細目告示別添四十一のVの規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第六百七十一号)による改正前の細目告示別添四十一のVの規定に適合するものであればよい。
一 令和七年三月三十一日以前に製作された自動車
二 令和七年四月一日から令和九年八月三十一日までに製作された自動車であって、次に掲げるもの
イ 令和七年三月三十一日以前に指定を受けた型式指定自動車又は一酸化炭素等発散防止装置指定自動車
ロ 令和六年十月一日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和八年十月一日、二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年九月一日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車であって車体の外形、原動機の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造並びに走行装置の種類及び主要構造が令和六年九月三十日(二輪自動車以外の自動車であって輸入された自動車にあっては令和八年九月三十日、二輪自動車であって輸入された自動車以外の自動車にあっては令和八年八月三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車と同一であるもの
ハ (略)
三・四 (略)
17 25 (略)
26 次に掲げる自動車以外の自動車については、当分の間、細目告示第八十八条第六項及び第六十六条第五項の規定は適用しない。
一 令和十年九月一日(輸入された自動車にあっては令和十一年九月一日)以降に新たに指定を受けた型式指定自動車のうち、指定を受けた時点における細目告示別添百二十四「継続検査等に用いる車載式故障診断装置の技術基準」1・に規定する対象装置の性能が令和十年八月三十一日(輸入された自動車にあっては令和十一年八月三十一日)以前に指定を受けた型式指定自動車と同一でなく、かつ、指定を受けた日から起算して二年を経過したもの(新規登録(軽自動車にあっては新規検査)を初めて受けた日の属する月の前月の末日から起算して十月を経過したものに限る。)
(新設)
二 (略)
27 29 (略)
(新設)