府省令令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(抜粋)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.67
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和8年国土交通省令第XX号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(抜粋)

令和8年6月4日|p.67|原文を見る

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4. 27.7.2. (略)
4. 27.7.3. 低速走行時照射灯は、変速装置を前進の位置に操作した状態において、自動車の速度が15km/hを超えた場合には、消灯する構造であること。
4. 28. (略)
4. 29. アンサーバック機能を有する灯火
4. 29.1. ~ 4. 29.7. (略)
4. 29.8. その他の要件
4. 29.8.1.・4. 29.8.2. (略)
4. 29.8.3. アンサーバック機能を有する灯火の作動時間は3秒を超えないものとする。この場合において、作動時間とは点滅、光度の変化又は見かけの表面の変化の有無にかかわらず、アンサーバック機能を作動させる信号の開始から終了までを指す。
4. 30. 車両後退表示投影装置
4. 30.1. 備付け
自動車には、車両後退表示投影装置を備えることができる。
4. 30.2. 性能
車両後退表示投影装置は、協定規則第148号の規則4. 及び5. に定める基準に適合するもの又は法第75条の3第1項の規定に基づく装置の型式の指定を受けたものでなければならない。ただし、型式の指定等を行う場合以外の場合にあっては、本基準の個別規定に定めるものであればよい。
4. 30.3. 数
車両後退表示投影装置によって投影される後退時プロジェクトションの数は、1個又は2個でなければならない。
4. 30.4. 取付位置
車両後退表示投影装置は、4.30.5、4.30.6及び4.30.9の規定に適合するよう取り付けられなければならない。
4. 30.5. プロジェクションの位置
4. 30.5.1. プロジェクションの最外縁と車両中心面との車両中心面に鉛直な方向の距離は1,875mmを超えないものとする。プロジェクトションの最後端と車両の最後端との車両中心面と平行な方向の距離は、3,000mmを超えないものとする。
4. 30.5.2. プロジェクションを開始したときは、車両に最も近い縁が、プロジェクトションの車両中心面に対して対称であり、かつ、車両の最後端に接する、長さ1,000mm及び幅3,750mmの長方形の領域内に配置した状態であるものとする。
4. 30.6. 方向
車両後退表示投影装置は、後方に向けて取り付けるものとする。
4. 30.7. 電気結線
4. 30.7.1. 車両後退表示投影装置は、後退灯が点灯しているときにのみ作動するものとする。
4. 30.7.2. 車両後退表示投影装置は、自動又は手動で停止及び再作動させることができる。
4. 30.8. 点灯操作状態表示装置等
自動車には、車両後退表示投影装置の作動状態を運転者席の運転者に表示するための点灯操作状態表示装置を備えることができる。
4. 27.7.2. (略)
4. 27.7.3. 低速走行時側方照射灯は、変速装置を前進の位置に操作した状態において、自動車の速度が15km/hを超えた場合には、消灯する構造であること。
4. 28. (略)
4. 29. アンサーバック機能を有する灯火
4. 29.1. ~ 4. 29.7. (略)
4. 29.8. その他の要件
4. 29.8.1.・4. 29.8.2. (略)
4. 29.8.3. アンサーバック機能を有する灯火の作動時間は3秒を超えないものとする。
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