道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(抜粋)
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三 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動する主制動装置。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力が作用する面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車軸と結合している場合にあっては、当該制動装置は、車輪を制動する機能を有するものとみなすものとする。
4 (略)
(制動装置)
第274条 (略)
2 (略)
3 最高速度50km/h以下の第一種一般原動機付自転車には、前項の基準(第4号を除く。)に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののうちいずれかを備えなければならない。
一・二 (略)
三 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動する主制動装置。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力が作用する面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車軸と結合している場合にあっては、当該制動装置は、車輪を制動する機能を有するものとみなすものとする。
4 (略)
(制動装置)
第289条 (略)
2 (略)
3 特定小型原動機付自転車には、駐車制動装置及び第2項の基準に適合する2系統以上の制動装置であって、第1号及び第2号並びに第3号から第5号までのいずれかを備えなければならない。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力が作用する面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車軸と結合している場合にあっては、当該制動装置は、車輪を制動する機能を有するものとみなすものとする。
一~五 (略)
4 (略)
(制動装置)
第302条 (略)
2 (略)
3 特定小型原動機付自転車には、駐車制動装置及び第2項の基準に適合する2系統以上の制動装置であって、第1号及び第2号並びに第3号から第5号までのいずれかを備えなければならない。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力が作用する面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車軸と結合している場合にあっては、当該制動装置は、車輪を制動する機能を有するものとみなすものとする。
一~五 (略)
4 (略)
三 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動する主制動装置
4 (略)
(制動装置)
第274条 (略)
2 (略)
3 最高速度50km/h以下の第一種一般原動機付自転車には、前項の基準(第4号を除く。)に適合する2系統以上の制動装置であって、次に掲げるもののうちいずれかを備えなければならない。
一・二 (略)
三 四輪を有する一般原動機付自転車にあっては、後車輪を含む半数以上の車輪を制動する主制動装置
4 (略)
(制動装置)
第289条 (略)
2 (略)
3 特定小型原動機付自転車には、駐車制動装置及び第2項の基準に適合する2系統以上の制動装置であって、第1号及び第2号並びに第3号から第5号までのいずれかを備えなければならない。
一~五 (略)
4 (略)
(制動装置)
第302条 (略)
2 (略)
3 特定小型原動機付自転車には、駐車制動装置及び第2項の基準に適合する2系統以上の制動装置であって、第1号及び第2号並びに第3号から第5号までのいずれかを備えなければならない。
一~五 (略)
4 (略)