道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(制動装置、排出ガス測定方法等の改正)
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(制動装置)
### 第315条 (略)
2 (略)
3 特定小型原動機付自転車には、駐車制動装置及び第2項の基準に適合する2系統以上の制動装置であって、第1号及び第2号並びに第3号から第5号までのいずれかを備えなければならない。この場合において、ブレーキ・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力が作用する面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車軸と結合している場合にあっては、当該制動装置は、車輪を制動する機能を有するものとみなすものとする。
一~五 (略)
4 (略)
別添8 削除
別添41 重量車排出ガスの測定方法
I (略)
Ⅱ WHDCモード法
1. ~10. (略)
別紙1 ~ 6 (略)
別紙7 設備及び付属装置の据付要件
番号 (略) | 試験機器及び付属装置 (略) | 排出物試験時の設置 (略) |
|---|
| 11 | 付属試験台ファン | 必要に応じて有り |
| 12 | 汚染防止機器 | 有り |
| 13 | 始動設備 | 有り又は試験台設備 (注9) |
| 14 | 潤滑油ポンプ | 有り |
| 15 | パワーステアリング等、試験エンジンの運転に必要がない付属装置で、エンジンへの取付けができるものは、試験の際には取り外すものとする。 | 無し |
(注1) ~ (注9) (略)
別紙8 ~ 別紙10 (略)
Ⅲ・IV (略)
V J H25モード法 (電気自動車)
1. 適用範囲
この試験方法は、原動機として電動機のみを備え、かつ、燃料を使用しない普通自動車及び小型自動車(二輪自動車(側車付二輪自動車を含む。)を除く。)であって、車両総重量が3.5tを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員9人以下のものを除く。)(以下「電気重量車」という。)の電力消費率及び一充電走行距離(電気を用いて走行することができる最大の距離をキロメートルで表した数値をいう。以下同じ。)の試験方法について適用する。
2. ~4. (略)