府省令令和8年6月4日

道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(後写鏡及び後方等確認装置の基準)

掲載日
令和8年6月4日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第54号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(後写鏡及び後方等確認装置の基準)

令和8年6月4日|p.54|原文を見る

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(後写鏡等)
第224条 自動車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であって車室(運転者が運転者席において自動車の外側線付近の交通状況を確認できるものを除く。以下この条において同じ。)を有しないものを除く。)に備える後写鏡及び後方等確認装置の当該後写鏡及び後方等確認装置による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第2項の告示で定める基準は、次の各号に掲げる装置の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一 協定規則第46号の規則15.2.4.に規定された視界を得るための後方等確認装置 次に掲げる基準。ただし、協定規則第46号の規則15.2.4.5. 及び15.2.4.6.の規定が適用される後方等確認装置にあってはイからホまでに掲げる基準に適合するものであればよい。
イ カメラ(後方等確認装置のうち自動車の周辺状況を把握するために必要な視界の画像情報を撮影する装置をいう。以下この項において同じ。)は容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
ロ カメラ(地上1.8m以下に取り付けられているものに限る。)は歩行者等に接触した場合において、当該歩行者等に傷害を与えるおそれがないものとして衝撃を緩衝できる構造であること。
ハ 車室内に備えるカメラ及び画像表示装置(後方等確認装置のうちカメラにより撮影した画像情報を運転者に表示する装置をいう。以下この項において同じ。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
ニ 画像表示装置が表示する画像は明瞭かつ容易に確認できるものであること。
ホ 画像表示装置の輝度は手動又は自動で調整可能なものであり、かつ、夜間において運転者の視界の妨げとならないこと。
ヘ 後方等確認装置は故障時に運転者へ視覚的に確認できる表示による警報機能を有しており、当該表示により警報されていないものであること。
二 後写鏡 次に掲げる基準。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度20km/h未満の自動車に備えるものにあってはロ及びハの規定、普通自動車(専ら乗用の用に供するものを除く。)及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものにあってはハの規定は、適用しない。
イ 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
ロ 取付部付近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは、当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
ハ 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
ニ 鏡面に著しいひずみ、曇り又はひび割れがないこと。
(削る)
(削る)
(削る)
(削る)
(後写鏡等)
第224条 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)に備える後方等確認装置の運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し、保安基準第44条第1項ただし書の告示で定める後方等確認装置の基準は、次の各号に定める基準とする。ただし、協定規則第46号の規則15.2.4.5. 及び15.2.4.6.の規定が適用される後方等確認装置にあっては第1号から第5号までの基準に適合するものであればよい。
一 カメラ(後方等確認装置のうち自動車の周辺状況を把握するために必要な視界の画像情報を撮影する装置をいう。以下この項において同じ。)は容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
二 カメラ(地上1.8m以下に取り付けられているものに限る。)は歩行者等に接触した場合において、当該歩行者等に傷害を与えるおそれがないものとして衝撃を緩衝できる構造であること。
三 車室内に備えるカメラ及び画像表示装置(後方等確認装置のうちカメラにより撮影した画像情報を運転者に表示する装置をいう。以下この項において同じ。)は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
四 画像表示装置が表示する画像は明瞭かつ容易に確認できるものであること。
五 画像表示装置の輝度は手動又は自動で調整可能なものであり、夜間において運転者の視界の妨げとならないこと。
六 後方等確認装置は故障時に運転者へ視覚的に確認できる表示による警報機能を有しており、当該表示により警報されていないものであること。
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(後写鏡及び後方等確認装置の基準) - 第54頁
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