府省令令和6年6月28日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式関係)

掲載日
令和6年6月28日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第54号
省庁国土交通省

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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式関係)

令和6年6月28日|p.54

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(第五面)
[住戸に関する事項]
【1. 住戸の番号】
【2. 住戸の存する階】
【3. 専用部分の床面積】
【4. 住戸のエネルギー消費性能】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率W/(m²・K)(基準値W/(m²・K))
冷房期の平均日射熱取得率(基準値)
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準一次エネルギー消費量GJ/年
設計一次エネルギー消費量GJ/年
BEI ()
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
(別紙) 基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準又は基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準を用いる場合
(略)
(注意)
1. 各面共通関係
① (略)
② この様式において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとします。
(1) 一戸建ての住宅 一棟の建築物からなる一戸の住宅
(2) 共同住宅等 共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅
2. 第一面関係
① (略)
② 設計者氏名については、代表となる設計者の氏名を記載してください。
3. 第二面関係
①~③ (略)
(第七面)
[住戸に関する事項]
【1. 住戸の番号】
【2. 住戸の存する階】
【3. 専用部分の床面積】
【4. 住戸のエネルギー消費性能】
(外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号イ(1)の基準
外皮平均熱貫流率W/(m²・K)(基準値W/(m²・K))
冷房期の平均日射熱取得率(基準値)
□基準省令第1条第1項第2号イ(2)の基準
外皮平均熱貫流率W/(m²・K)(基準値W/(m²・K))
冷房期の平均日射熱取得率(基準値)
□基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
□基準省令附則第4条第1項の規定による適用除外
(一次エネルギー消費量に関する事項)
□基準省令第1条第1項第2号ロ(1)の基準
基準一次エネルギー消費量GJ/年
設計一次エネルギー消費量GJ/年
BEI ()
□基準省令第1条第1項第2号ロ(2)の基準
BEI ()
□基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準
□国土交通大臣が認める方法及びその結果
()
(別紙) 基準省令第1条第1項第2号イ(3)の基準又は基準省令第1条第1項第2号ロ(3)の基準を用いる場合
(略)
(注意)
1. 各面共通関係
① (略)
(新設)
2. 第一面関係
① (略)
(新設)
3. 第二面関係
①~③ (略)
読み込み中...
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(様式関係) - 第54頁
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