府省令令和8年6月4日
道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(低速走行時照射灯等の規定)
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- 発行機関
- 国土交通省
- 令番号
- 国土交通省令第124号
- 省庁
- 国土交通省
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道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令(低速走行時照射灯等の規定)
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九 低速走行時照射灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第2項に定める性能を損なわないように取り付けなければならない。
十 被牽引自動車に備える低速走行時照射灯は、当該自動車の速度を計測し点灯又は消灯する構造であること。
5 次に掲げる低速走行時照射灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時照射灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている低速走行時照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている低速走行時照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時照射灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える低速走行時照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時照射灯
(車両後退表示投影装置)
第214条の2 車両後退表示投影装置の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第40条の2第2項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 車両後退表示投影装置の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、第4号に定める範囲における光度が8,000cd以下のもの又は協定規則第48号の規則5.36.5.の規定に適合するものは、この基準に適合するものとする。
二 車両後退表示投影装置の灯光の色は、白色であること。
三 車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、車両中心面に平行な1つ以上の同一の白色長方形によって一列に構成されるものを1個とし、2個まで投影することができるものとする。この場合において、複数の表示は互いに重ならないものとする。
四 車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、自動車の最後端に接する車両中心面と直行する鉛直面、自動車の最後端から3,000mm後方にある車両中心面と直行する鉛直面及び車両中心面から1,875mmの距離にある車両中心面に平行な2つの鉛直面により囲まれる車両中心面に対して対称な長方形の範囲内にあること。
五 車両後退表示投影装置は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
2 次に掲げる車両後退表示投影装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車両後退表示投影装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている車両後退表示投影装置又はこれに準ずる性能を有する車両後退表示投影装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき装置の指定を受けた車両後退表示投影装置又はこれに準ずる性能を有する車両後退表示投影装置
九 低速走行時側方照射灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第2項に掲げる性能を損なわないように取り付けなければならない。
十 被牽引自動車に備える低速走行時側方照射灯は、当該自動車の速度を計測し点灯又は消灯する構造であること。
5 次に掲げる低速走行時側方照射灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時側方照射灯
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている低速走行時側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える低速走行時側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた低速走行時側方照射灯又はこれに準ずる性能を有する低速走行時側方照射灯
(新設)
3 車両後退表示投影装置の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第40条の2第3項の告示で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 車両後退表示投影装置は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられていること。
二 車両後退表示投影装置は、後退灯が点灯している場合にのみ点灯する構造であること。
三 車両後退表示投影装置が路面に投影する表示は、点滅するものでないこと。ただし、かじ取装置の操舵角、自動車の速度又は障害物との距離の減少に応じて変化することができる。
四 車両後退表示投影装置の直射光又は反射光は、当該車両後退表示投影装置を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるものでないこと。この場合において、車両後退表示投影装置の見かけの表面が地上面からの高さ1mの位置から直接視認できないものは、この基準に適合するものとする。
五 車両後退表示投影装置は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等第1項に定める性能を損なわないように取り付けられなければならない。
4 次に掲げる車両後退表示投影装置であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車両後退表示投影装置
二 法第75条の2第1項の規定に基づき型式の指定を受けた特定共通構造部に備えられている車両後退表示投影装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられている車両後退表示投影装置又はこれに準ずる性能を有する車両後退表示投影装置
三 法第75条の3第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について装置の指定を受けた自動車に備える車両後退表示投影装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた車両後退表示投影装置又はこれに準ずる性能を有する車両後退表示投影装置
(その他の灯火等の制限)
第218条(略)
2(略)
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
一 低速走行時照射灯
二・三(略)
四 車両後退表示投影装置
五~十一(略)
4~6(略)
7 自動車(緊急自動車を除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安基準第32条から第41条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。
一~三(略)
四 車両後退表示投影装置
五~十一(略)
8~11(略)
(その他の灯火等の制限)
第218条(略)
2(略)
3 自動車には、次に掲げる灯火を除き、後方を照射し又は後方に表示する灯光の色が白色である灯火を備えてはならない。この場合において、指定自動車等に備えられた車体側面に備える白色の灯火(いわゆるコーチランプ)と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた白色の灯火は、この基準に適合するものとする。
一 低速走行時側方照射灯
二・三(略)
(新設)
四~十(略)
4~6(略)
7 自動車(緊急自動車を除く。)には、次に掲げる灯火と連動して作動する灯火(保安基準第32条から第41条の5までに規定するものを除く。)及び次に掲げる灯火以外の灯火であって、自動車が右左折、進路の変更、加速、減速、停止その他の動作を行うとする旨を他の交通に対し指示することを目的としたものを備えてはならない。
一~三(略)
(新設)
四~十(略)
8~11(略)
12 自動車に備える灯火は、次に掲げるものを除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
一 前照灯
二 前部霧灯
三 側方照射灯
四 低速走行時照射灯
五 昼間走行灯
六 側方灯
七 番号灯
八 後部霧灯(第6項第15号から第17号までに掲げるものに限る。)
九 後面に備える駐車灯
十 制動灯
十一 後退灯
十二 車両後退表示投影装置
十三 方向指示器
十四 補助方向指示器
十五 非常点滅表示灯
十六 緊急制動表示灯
十七 後面衝突警告表示灯
十八 速度表示装置の速度表示灯
十九 室内照明灯
二十 緊急自動車の警光灯
二十一 道路維持作業用自動車の灯火
二十二 自主防犯活動用自動車の青色防犯灯
二十三 火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火
二十四 旅客自動車運送事業用自動車の非常灯
二十五 緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器
二十六 運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器
二十七 アンサーバック機能を有する灯火
二十八 走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)
二十九 車室外乗降支援灯
13・14 (略)
15 アンサーバック機能を有する灯火は、次に掲げる基準とする。ただし、指定自動車等に備えられたアンサーバック機能を有する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、この基準に適合するものとする。
イ すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時照射灯、車幅灯、前部上側端灯、側方灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器と兼用式であること
ロ・ハ (略)
12 自動車に備える灯火は、前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、昼間走行灯、側方灯、番号灯、後部霧灯(第6項第15号から第17号までに掲げるものに限る。)、後面に備える駐車灯、制動灯、後退灯、方向指示器、補助方向指示器、非常点滅表示灯、緊急制動表示灯、後面衝突警告表示灯、速度表示装置の速度表示灯、室内照明灯、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、自主防犯活動用自動車の青色防犯灯、火薬類又は放射性物質等を積載していることを表示するための灯火、旅客自動車運送事業用自動車の非常灯、緊急自動車及び道路維持作業用自動車に備える他の交通に作業中であることを表示するための電光表示器、運転者異常時対応システムが当該自動車を制御していることを他の交通に対して表示するための電光表示器、アンサーバック機能を有する灯火、走行中に使用しない灯火(前面に備える駐車灯を除く。)及び車室外乗降支援灯を除き、光度が300cd以下のものでなければならない。
13・14 (略)
15 アンサーバック機能を有する灯火は、次に掲げる基準とする。ただし、指定自動車等に備えられたアンサーバック機能を有する灯火と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、この基準に適合するものとする。
イ すれ違い用前照灯、前部霧灯、側方照射灯、低速走行時側方照射灯、車幅灯、前部上側端灯、側方灯、番号灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、後部上側端灯、制動灯、補助制動灯、方向指示器又は補助方向指示器と兼用式であること
ロ・ハ (略)
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