道路運送車両法施行規則等の一部を改正する省令(続き)
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### 3 (略)
4 令第三条第二項の表四の項下欄第二号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第一の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第一の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」とする。
(能力審査に係る手数料)
### 第二条
機構が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第九十九条の三第八項第一号の規定により行う自動車の特定改造等の許可に関する省令(令和二年国土交通省令第六十六号。以下この条において「特定改造省令」という。)第二条第一項の証明のための審査を受けようとする者に係る令第三条第二項の表四の項下欄第一号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
#### 一 (略)
二 特定改造省令第四条第一項第二号に掲げる基準に係る審査 イ又は口に掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又は口に定める額
イ口に掲げる者以外の者 五百二万四千円
ロ 当該審査において実地の調査が行われる施設が国外にある者 四百九十三万円に、当該調査のため機構の職員二人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額
### 2・3 (略)
(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
### 第三条
令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
#### 一 (略)
二 別表第一第二号から第百七十六号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目 指定特定共通構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額
イ・ロ (略)