府省令令和8年6月4日
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令
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- 発行機関
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- 令番号
- 厚生労働省令
- 省庁
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令
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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部を改正する省令
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則の一部改正)
第一条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 (昭和三十九年厚生省令第三十八号) の一部を次のように改正する。
様式第一号及び第六号を次のように改める。
様式第一号(第一条関係)
| ※市区町村受付年月日 令和・号 | |||||||||||
| ※市区町村提出第号 | |||||||||||
| ※市区町村再提出第号 | |||||||||||
| 特別児童扶養手当認定請求書 | |||||||||||
| あなたについて | ①ふりがな氏名・性別 | 男・女 | ②生年月日 | 昭和平成令和 | ・ | ③個人番号 | 名称 | ④配偶者の有無 | ある・ない | ||
| ⑥住所 | TEL() | ⑥支払寄附金機関 | 口座番号 | ||||||||
| □公金受取口座を利用します | |||||||||||
| ⑦職業又は勤務先名 | TEL() | ⑧勤務先所在地 | |||||||||
| ⑨支給対象障害児の氏名(生年月日) | 平成令和年月日生 | 平成令和年月日生 | |||||||||
| 障害児について | ⑩個人番号 | ||||||||||
| ⑪請求者との続柄(同居・別居の別) | (同居・別居) | (同居・別居) | |||||||||
| ⑫父の氏名 | |||||||||||
| ⑬母の氏名 | |||||||||||
| ⑭障害による年金の支給状況 | 支給されている 支給停止 申請中 支給されない、 | 種類() | 支給されている 支給停止 申請中 支給されない、 | ||||||||
| 種類() | |||||||||||
| ⑮身体障害者手帳の番号及び障害等級 | |||||||||||
| ⑯障害名 | |||||||||||
| ※※認定(支給停止)・却下 | 支給開始年月 | 対象障害児数 | 手当月額 | 支払期別金額 | 受給者記号・番号 | ※備考 | |||||
| (1級)人 | 円 | 12月 | 円 | 第号 | |||||||
| (2級)人 | 円 | 4月 | 円 | ||||||||
| 円 | 8月 | 円 | |||||||||
| あなたの配偶者・同居している扶養義務者の所得について | |||||||||||
| ⑰令和年分所得 | 氏名 | ⑱請求者 | ⑲配偶者 | ⑳扶養義務者 | |||||||
| ㉑同一生計配偶者及び扶養親族の合計数(うち老人扶養親族の数(請求者については、670歳以上の間、配偶者及び老人扶養親族の合計数(特定扶養親族の数(16歳以上数)19歳未満の控除対象扶養親族の数)) | 人(人)(人) | 人(人)(人) | 人(人)(人) | 人(人)(人) | |||||||
| ㉒㉒以外で前年の12月31日において請求者にとって生計を維持していた児童 | 人 | ||||||||||
| ㉓所得額 | 円※円 | 円※円 | 円※円 | 円※円 | |||||||
| ㉔障害者(特別障害者を除く。)養親族の数 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||
| ㉕特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族の数 | 人 | 人 | 人 | 人 | |||||||
| 控除後の所得額 | ㉖障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別 | 障・特障・寡・ひとり・勤 | 障・特障・寡・ひとり・勤 | 障・特障・寡・ひとり・勤 | 障・特障・寡・ひとり・勤 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||
| ㉗社会保険料等相当額 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||
| ㉘控除後の所得額 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||
| 関係書類を添えて、特別児童扶養手当の受給資格の認定を請求します。 | |||||||||||
| 令和年月日 | |||||||||||
| 知事殿 | |||||||||||
| 市長氏名 | |||||||||||
| 事項 | |||||||||||
| ※上記のとおり相違ありません。 | |||||||||||
| 令和年月日 | |||||||||||
| 市区町村長 | |||||||||||
| ※戸籍、住民票、診断書・X線フィルム、前住所地の所得証明書、養育申立書・証明書、別居監護申立書・証明書、介護申立書、その他() | |||||||||||
| ※備考 | |||||||||||
| ◎裏面の注意をよく読んでから記入してください。※、※※の欄は記入する必要がありません。字は楷書ではっきり書いてください。(A列4券) | |||||||||||
(表 面)
注意
1 ⑥の欄は、支払を受けるのに最も便利な金融機関を選んで、その正しい名称及び口座番号を記入してください。手当の受取口座として、国に事前に登録した公金受取口座(※)を利用する場合は、「口公金受取口座を利用します」のチェックボックスにチェックしてください。
なお、公金受取口座を利用する場合は、口座情報の記載や通帳の写しの添付等は不要です。
(※)公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定による登録に係る口座である公金受取口座をいいます。
2 ⑫及び⑬の欄は、それぞれの父又は母が同じ場合は「同左」と記入して差し支えありません。
3 ⑭の欄は、支給対象障害児の障害による年金の受給について、該当する文字を○で囲んでください。
なお、「障害による年金」とは、厚生年金保険の障害厚生年金又は障害年金、各種共済組合の障害共済年金又は障害年金、労働者災害補償保険の障害補償年金等をいいます。
4 ㉚の欄は、あなたと生計を同じくしている(又はあなたが養育者である場合はあなたの生計を維持している)あなたの父母、祖父母、子、孫等の直系血族と兄弟姉妹があるときに記入してください。
5 ㉛の欄は、地方税法に定める同一生計配偶者、扶養親族(控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族を除きます。)の合計数を記入してください。なお、70歳以上の同法に定める同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族並びに16歳以上19歳未満の同法に定める控除対象扶養親族があるときは、その人数を次により( )内に再掲してください。
(1) 請求者については、④に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族の合計数を、⑤に特定扶養親族の数を、⑥に16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族の数を記入してください。
(2) 配偶者及び扶養義務者については、老人扶養親族の数を記入してください。
6 ㉜の欄にいう「児童」とは、地方税法に定める扶養親族以外の者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)
7 ㉝の欄は、前年(1月から6月までの間に請求をする人の場合には、前々年をいいます。)の所得について都道府県民税の総所得金額(給与所得又は公的年金等がある場合には、給与所得及び公的年金等の合計額から10万円を控除した額)、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期・短期譲渡所得金額(譲渡所得に係る特別控除を受けた場合は、その額を控除した額)及び商品先物取引に係る雑所得等の金額の合計額を記入してください。
8 ㉞の欄は、⑮、⑯又は㉟の欄に掲げる者が、地方税法に定める特別障害者以外の障害者控除若しくは特別障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除又は勤労学生控除を受けた場合は、該当するものを○で囲んでください。
9 ㉠の欄は、前年の所得についての地方税法に定める雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除又は特定親族特別控除等を受けたときに、それぞれその項目及び当該控除額等を記入してください。
10 この請求書に添えなければならない書類は、次のとおりです。
(1) あなたと支給対象障害児の戸籍の謄本又は抄本とこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 請求者が父又は母である場合であって、請求者以外の父又は母も支給対象障害児を監護しているときは、その請求者が主としてその障害児の生計を維持していること、又は主としてその障害児を介護していることを明らかにすることができる書類
(3) 請求者が父又は母である場合であって、支給対象障害児と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
(4) 請求者が父母以外の者である場合は、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本と請求者がその障害児を養育していることを明らかにする書類
(5) 支給対象障害児についての医師又は歯科医師の診断書、次の傷病によるときには、エックス線直接撮影写真
呼吸器系結核・肺えそ・肺のよう・けい肺・じん臓結核・胃かんよう・胃がん・十二指腸かんよう・内臓下垂症・動脈ゆう・骨又は関節結核・骨ずい炎・骨又は関節損傷・その他
(6) 本年1月2日以後現住所に転入された方は、㉚から㉛までの欄に記入した事項について、前の住所地の市区町村長の証明書
11 この請求書について分からないことがありますが、市役所、区役所又は町村役場の人によく聞いてください。
(裏面)
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