児童福祉法施行令等の一部を改正する政令
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◇児童福祉法施行令等の一部を改正する政令(政令第百九十二号)(厚生労働省)
第1 児童福祉法施行令の一部改正
小児慢性特定疾病医療費、肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費に係る負担上限月額の算定方法における所得区分の一部を八十万九千円から八十二万六千五百円とする。(第二十二条第一項第五号、第二十五条の十三第一項第三号、第二十七条の十三第一項第三号関係)
第2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正
自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費に係る負担上限月額の算定方法における所得区分の一部を八十万九千円から八十二万六千五百円とする。(第三十五条第四号、第四十二条の四第一項第三号関係)
第3 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令の一部改正
特定医療費の支給に係る負担上限月額の算定方法における所得区分の一部を八十万九千円から八十二万六千五百円とする。(第一条第一項第五号関係)
第4 施行期日等
1 この政令は、令和八年七月一日から施行する。(附則第一条関係)
2 この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二条~第四条関係)