政令令和7年3月31日

住居手当に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.144
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発行機関内閣
令番号政令第192号
発令機関内閣

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住居手当に関する政令の一部を改正する政令

令和7年3月31日|p.144

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三政府代表部
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2住ミヤンマー、住エプロス、在バーレーン、在エリトリア、、生千ニア、在ジプア、住スーダン及びルウングの各日本国大使唱並びに住スコバヤ、住広州、佐賀殿、佐渡殿、在ホーチニン及びダイエ
ウスの各日本国総領間印記に動移する外務公務員であって、今和十年一月、十一日において現に居住する住宅に引き続き送付するものの住居手当の月額に係る限度記については、改正後の別次第二の処
にかかわらず、なお従前の例による。
外務大臣岩屋毅
内閣総理大臣石破 茂
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住居手当に関する政令の一部を改正する政令 - 第144頁
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