政令令和8年6月3日

児童福祉法施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年6月3日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百九十二号
発令機関内閣

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児童福祉法施行令等の一部を改正する政令

令和8年6月3日|p.9|原文を見る

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政令第百九十二号
児童福祉法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第二項第一号、第二十一条の五の二十九第二項及び第二十四条の二十第二項第一号、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第三項第一号(同法第七十条第二項及び第七十一条第二項において準用する場合を含む。)並びに難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第二項第一号の規定に基づき、この政令を制定する。
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児童福祉法施行令等の一部を改正する政令 - 第9頁
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