政令令和7年4月1日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.29
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発行機関内閣
令番号政令第百九十二号
発令機関内閣

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和7年4月1日|p.29

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第四十五条法別表八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
る。
[一~五 略]
IE
政政
第七条 [同上]
[一~五 同上]
第四十五条 [同上]
[一~十 同上]
[十二~二十一同上]
上]
対する応答に関する事務
十一児童福祉法第三十三条の六第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の児童自
立生活援助の実施の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに
11
73
場場
44
7
**
44
80
198
別利用等に関する法律別表の十務省令で定める事務を定める命令及び厚手約における特定の個人を説則するための番号の利用でに関する法律第三十九条第八号に基づく利用停定個人情報の提供に関する命
令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年四月一日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣 村上誠一郎
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利川等に関する法律別表の主務省令で求める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正
第一条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正す
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
1デジタル庁
、総務省
令第三号
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 - 第29頁
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