政令令和8年6月3日
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第百九十号
- 発令機関
- 内閣
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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令
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