政令令和8年6月3日

円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年6月3日
号種
本紙
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百九十号
発令機関内閣

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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令

令和8年6月3日|p.9|原文を見る

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政令第百九十号
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日は、令和八年十二月十一日とする。
法務大臣 平口 洋
経済産業大臣 赤澤 亮正
内閣総理大臣 高市 早苗
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年六月三日
内閣総理大臣 高市 早苗
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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律の施行期日を定める政令 - 第9頁
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