政令令和6年5月24日
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.69
号外p.69
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第百九十号
- 発令機関
- 内閣
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第三十二条を次のように改める。
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第二十七条 指定都市における第二十六条第二項及び第三項並びに第二十九条第二項の規定の適用については、第二十六条第二項中「市町村長」とあるのは「区長(総合区長を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ。)」及び当該区(総合区を含む。次項及び第二十九条第二項において同じ)の属する市町村の市町村長」と、同条第三項及び第二十九条第二項中「市町村長を」とあるのは「区長及び当該区の属する市町村の市町村長を」とする。
第三十三条中「第七条」を「第七条第一項」に、「第十六条の六」を「第十六条の六第一項」に、「に掲げる事項及び」を「及び第一号の二に掲げる事項並びに」に、「第七条第三号」を「第七条第一項第三号」に、「第十六条の六第三号」を「第十六条の六第一項第三号」に改める。
第三十四条中「第七条」を「第七条第一項」に、「第十六条の六」を「第十六条の六第一項」に、「から第三号まで」を、「第二号」に改め、「、第三号」を削り、「第七条第三号」を「第七条第一項第三号」に、「第十六条の六第三号」を「第十六条の六第一項第三号」に改める。
附則
この政令は、令和六年五月二十七日から施行する。ただし、第三十三条の改正規定(ヘに掲げる事項及び「」及び「第一号の二に掲げる事項並びに」に改める部分に限る。)及び第三十四条の改正規定(ヘから第三号まで」を「、第二号」に改める部分及び「、第三号」を削る部分に限る。)は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。
総務大臣 松本剛明
内閣総理大臣 岸田文雄
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田文雄
政令第百九十号
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令
内閣は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号。以下「情報通信技術利用法改正法」という。)の一部の施行及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、並びに情報通信技術利用法改正法附則第八条並びに住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十第一項、第三十条の十二第一項、第三十条の十五の二第一項及び第三項、第三十条の四十一第一項及び第三項、第三十条の四十二第三項、第三十条の四十四、第三十条の四十四の二、第三十条の四十四の三第一項、第三十条の四十四の四第一項、第三十条の四十四の五第一項、第三十条の四十四の六第一項、第三十条の四十四の七第一項、第三十八条第二項並びに第四十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(住民基本台帳法施行令の一部改正)
第一条 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五章 本人確認情報の処理及び利用等(第三十条の十一―第三十条の十三)」を「第五章本人確認情報の処理及び利用等(第三十条の二十一―第三十条の二十三)」に、「第六章附票本人確認情報の処理及び利用等(第三十条の十二―第三十条の十三)」を「第六章」を「第七章」に、「第七章」を「第八章」に、「第八章」を「第九章」に改める。
| 第十一条中「第四章の三」を「第四章の四」に、「記載等」を「住民票の記載等」に改める。 |
| 第十二条第一項中「第四章の三」を「第四章の四」に、「当該記載等」を「当該住民票の記載等」 |
| に改め、同条第四項中「当該記載等」を「当該住民票の記載等」に改める。 |
| 第二十条の二中「及び第三十条の八の二」を「第三十条の八の二及び第三十条の十二の七」に |
| 改める。 |
| 第二十六条中「第四章の三」を「第四章の四」に改める。 |
| 第三十条の六中「第三十四条第三項」を「第三十四条第二項」に改める。 |
| 第三十条の八中「同条」を「法第三十条の七第四項」に改め、「この条」の下に「及び第三十条の |
| 十二の六」を加える。 |
| 第三十条の八の二第一項中「及び第三項」の下に「並びに第三十条の十二の七」を加える。 |
| 第三十条の九及び第三十条の十一中「及び第二号」を「から第三号まで」に改める。 |
| 第三十条の十二中「第三十条の八」を「第三十条の六第四項」に改め、「もの(以下この条」の下 |
| に「及び次条第三項」を、「執行機関(以下この条」の下に「及び第三十条の十二の十二」を加え、 |
| 第五章中同条の次に次の一条を加える。 |
| (準法定事務の基準等) |
| 第三十条の十二の二 法第三十条の十五の二第一項に規定する政令で定める基準は、当該事務の目 |
| 的が当該事務が準ずるものとされる同項に規定する別表事務と同一であることとする。 |
| 2 機構が行う法第三十条の十五の二第一項の規定による特定機構保存本人確認情報の同項に規定 |
| する準法定事務処理者(以下この項及び第三十条の十二の十三第一項において「準法定事務処理 |
| 者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。 |
| 一 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて準 |
| 法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定機構保存本人確認情報を送信する方法 |
| 二 総務省令で定めるところにより、機構から特定機構保存本人確認情報を記録した磁気ディス |
| クを準法定事務処理者に送付する方法 |
| 3 都道府県知事が行う法第三十条の十五の二第三項の規定による特定都道府県知事保存本人確認 |
| 情報の同項に規定する総務省令で定める者(以下この項及び第三十条の十二の十三第二項におい |
| て「都道府県準法定事務処理者」という。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとす |
| る。 |
| 一 総務省令で定めるところにより、都道府県知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を |
| 通じて都道府県準法定事務処理者の使用に係る電子計算機に特定都道府県知事保存本人確認情 |
| 報を送信する方法 |
| 二 総務省令で定めるところにより、都道府県知事から特定都道府県知事保存本人確認情報を記 |
| 録した磁気ディスクを都道府県準法定事務処理者に送付する方法 |
| 第三十一条第二項の表第十三条の項中「区の区長」を「住民基本台帳を作成した区長」に改め、 |
| 同表第二十条第二項から第四項までの項の次に次のように加える。 |
| 第二十条の三 |
| 市町村の市町村長 |
| 戸籍の附票を作成した区長 |
| 第二十条の四第一 |
| 市町村長は |
| 市町村長(指定都市にあつては、市長 |
| 項 |
| 及び区長)は |
| 第二十条の四第二 |
| 戸籍の附票を備える市町村の市町 |
| 村長 |
| 市町村長(指定都市にあつては、区長) |
| への |
| 戸籍の附票を作成した区長 |
| 項 |
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