法律令和8年6月3日

国家情報会議設置法

掲載日
令和8年6月3日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
法令番号法律第二十八号
署名者内閣総理大臣

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国家情報会議設置法

令和8年6月3日|p.2|原文を見る

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◇国家情報会議設置法(法律第二十八号)(内閣官房)
1 設置
重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の人が国の重要な国政の運営(以下「重要国政運営」という。)に資する情報の収集調査に係る活動をいう。以下同じ。)及び外国情報活動への対処(公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動(これと一体として行われる不正な活動を含む。)であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処をいう。以下同じ。)に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。(第二条関係)
2 所掌事務
会議は、次の事項について調査審議するものとする。
(1) 次に掲げる事項その他の重要情報活動に関する基本的な方針
イ 関係行政機関における重要情報活動の重点(第三条第一号イ関係)
ロ 関係行政機関の連携及び協力に関する重要事項(第三条第一号ロ関係)
ハ 情報収集衛星の開発及び運用に関する重要事項(第三条第一号ハ関係)
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国家情報会議設置法 - 第2頁
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