2総務大臣は、施行日において、この法律の施行の際現に効力を有している全ての基幹放送の業務
の認定について、新放送法第九十四条第二項の規定の例により、当該認定に係る認定記録(新放送
法第九十四条の二に規定する認定記録をいう。以下この条において同じ。)を作成し、当該認定記録
に記録されている事項を当該認定を受けている者が閲覧することができる状態に置かなければなら
ない。
3総務大臣は、この法律の施行の際現に基幹放送の業務の認定を受けている者が施行日において前
項の認定記録を閲覧することができるようにするため、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定
める日以後遅滞なく、当該者に係る認定記録を作成する旨及び総務省令で定める事項を通知しなけ
ればならない。
総務大臣が告示する日(以下この項において「告示日」という。)において基幹放送の業務の認
定を受けている者告示日
二告示日の翌日から施行日の前日までの間に基幹放送の業務の認定を受けた者当該認定を受け
た日
(国の機関等による申請等の特例に関する経過措置)
第六条 新電波法第百二条の十九の規定は、 附則第一条第二号に定める日以後に行われる手続につい
て適用し、同日前に行われる手続については、なお従前の例による。
(電波利用料に関する経過措置)
第七条施行日前に免許又は登録を受けた無線局については、新電波法第百三条の二第一項、第五項、
第六項及び第十五項の規定は、 施行日以後最初に到来する応当日等 (同条第一項に規定する応当日
(以下この条において単に「応当日」という。)又は新電波法第百三条の二第五項に規定する包括免
許等の日に応当する日をいう。 以下この項において同じ。)以後の期間に係る電波利用料について適
用し、当該応当日等前の期間に係る電波利用料については、なお従前の例による。
2新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が第一条の規定による改正前の電波
法(次項において「旧電波法」という。)第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額に満た
ない無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により前納された施行日以後最初に到
来する応当日以後の期間に係るものについては、当該期間に係る新電波法第百三条の二第一項及び
第十五項の規定による電波利用料の金額を超える部分を還付する
3新電波法第百三条の二第一項の規定による電波利用料の金額が旧電波法第百三条の二第一項の規
定による電波利用料の金額を超える無線局に係る電波利用料であって、同条第十七項の規定により
前納された施行日以後最初に到来する応当日以後の期間に係るものについては、 新電波法第百三条
の二第一項の規定により当該前納に係る期間のうち当該応当日以後の各一年の期間につき納付すべ
きこととなる電波利用料に、先に到来する一年の期間の分から順次充当するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第八条施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政
令で定める。
(検討)
第十条政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況に
ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす
る。
(登録免許税法の一部改正)
第十一条登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別式第一第五十四号 中「第二十四条の十三第一項」を 第二十四条の十二第一項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十二条住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二十六の項中「第二十四条の十三第二項」を「第二十四条の十二第二項」に改める。
(著作権法の一部改正)
第十三条著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「第十四条第三項第二号」を「第十四条第二項第二号」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
系十四条国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する
第二十五条の二第二項第三号ホ 「第十四条第二項第二項第二号の」を「第十四条第一項に規定す
る」に、「第二十七条の二十六第一項の」を「第二十七条の二十二に規定する」に改める。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
財務大臣臨時代理
国務大臣村上誠一郎
文部科学大臣阿部俊子
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月二十五日
内閣総理大臣石破茂
法律第二十八号
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十00年法律第八十八号)の一部を次DD
ように改正する。
第三章の二緊急銃猟(第三十四条の二-第三十四条の六)
目次中「第四章狩猟の適正化」を
第三章の二緊急銃猟(第三十四条の二-第三十四条の六)
第四章狩猟の適正化
に
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改める。
第二条第十項中「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項
とし、第六項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第五項の次に次の一項を加える。
6この法律において「危険鳥獣」とは、熊その他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は
身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定める鳥獣をいう
第三条第二項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五危険鳥獣の管理に関する事項
第四条第二項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八危険鳥獣の当該都道府県の区域内における生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認
める場合においては、当該危険鳥獣の人の日常生活圏への侵入の防止に関する事項
第十一条第一項第一号中「次章第一節」を「第四章第一節」に改める。
第十二条第六項中「第二条第十項」を「第二条第十一項」に改める。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二緊急銃猟
(緊急銃猟)
第三十四条の二 市町村長 (特別区の区長を含む。 以下この章において同じ。)は、危険鳥獣が、住居、
広場その他の人の日常生活の用に供されている場所又は電車、自動車、船舶その他の人の日常生活
の用に供されている乗物(以下この項において「住居等」という。)に侵入していること又は侵入す
るおそれが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止
するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以
下「銃猟」という。)以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難
であり、かつ、第三十四条の四の規定による措置その他の措置を講ずることにより銃猟によって人
に弾丸の到達するおそれその他の人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、
住居等又はその付近において、当該危険鳥獣について銃猟をすることができる。