農業保険法施行規則の一部を改正する省令
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○農林水産省令第四十四号
農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第六十三条及び第九十八条第二項の規定に基づき、農業保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年六月二日
農林水産大臣 鈴木 憲和
農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
|---|
(責任準備金の積立て) 第二十九条 農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、共済事業に係る法第六十三条の規定による責任準備金として、共済責任期間(家畜共済にあつては、共済掛金期間。以下この条において同じ。)が翌事業年度又は翌事業年度にわたる共済関係についてそれぞれ次に掲げる金額を積み立てなければならない。 一(略) | 二 家畜共済、園芸施設共済又は任意共済(法第百六十三条第一項及び第三項の規定による事業を含む。)については、当該事業年度の共済掛金の合計金額から政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会に支払う保険料の額を差し引いて得た金額のうち、まだ経過しない共済責任期間に対する金額 2~4(略) | (責任準備金の積立て) 第二十九条 農業共済組合及び全国連合会は、毎事業年度の終わりにおいて、共済事業に係る法第六十三条の規定による責任準備金として、共済責任期間(家畜共済にあつては、共済掛金期間。以下この条において同じ。)が翌事業年度又は翌事業年度にわたる共済関係についてそれぞれ次に掲げる金額を積み立てなければならない。 一(略) |
2~4(略) (共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度) 第四十七条 法第九十八条第二項の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精の日から起算して二百四十日以上又はその母牛に対する受精卵移植の日から起算して二百三十三日(その受精卵の発育に要した日数が七日でないことが確認できる場合にあっては、二百四十日から当該日数を差し引いた日数)以上であることとする。 | 二 家畜共済、園芸施設共済又は任意共済(法第百六十三条第一項及び第三項の規定による事業を含む。)については、当該事業年度の共済掛金の合計金額及び政府又は都道府県連合会若しくは全国連合会に支払う保険料の額を差し引いて得た金額のうち、まだ経過しない共済責任期間に対する金額 2~4(略) (共済目的となる牛の胎児及び子牛の生育の程度) 第四十七条 法第九十八条第二項の農林水産省令で定める生育の程度は、その母牛に対する授精又は受精卵移植の日から起算して二百四十日以上であることとする。 | |
附則
この省令は、令和八年七月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。