家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
令和7年9月29日|p.25
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省令第四十四号
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第十二条第一項、第十二条の三第一項、第十二条の四第一項、第三十六条第一項第一号、第三
二十二第一号及び第五十条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年九月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
家畜伝染病予防法施行規則の一部を改正する省令
家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の後継部分でこれに対応する必止市欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前期に掲げる規定の所縁部分でこれに対応する改正修欄に掲げる規定の官礎部分がないものは
これを削る。
正
政政
後
正
前
改
(指定家畜集合施設)
第十八条法第十二条第一項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。
一(略)
二(略)
三都道府県の区域(北海道にあつては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、
めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ
鳥又は七面鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するた
めにする催物
(定期の報告)
第二十一条の五法第十二条の四第一項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養
に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、
豚及びいのししの所有者にあつては毎年四月十五日までに、鶏、あひる、 うずら、 きじ、 エ
ミュー、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者にあつては毎年六月十五日までに、、 報告書
に次に掲げる書類を添えてしなければならない.。ただし、これらのうち非商用家畜(牛、水牛
及び馬にあつては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びい。のし11にあつては六頭未満、 鶏、あひる、
うずら、 きじ、 ほろほろ鳥及び七面鳥にあつては百羽未満、 エミュー及びだちようにあつては
十羽未満を飼養し、かつ、生きた家畜及び乳、卵等の生産物の出荷を行つていない.農場で飼養
されている家畜をいう。以下同じ。)の所有者については、当該書類を添付することを要しない。
(削る)
一~六 (略)
七 次に掲げる事項 (馬の所有者にあつては、0.00U(防疫のための更衣に関する具体的な方法に
限る。)を除く。)を規定する飼養衛生管理マニュアルの写し
イ~ハ (略)
二衛生管理区域及びその出入口並びに消毒設備等の衛生対策設備の設置箇所を明示した農
場の平面図
ホート (略)
(削る)
チ (略)
リ手指、衣服、靴、物品、車両、施設等の洗浄及び消毒並びに防疫のための更衣に関する
具体的な方法、 消毒薬の種類、 作用時間及び乾燥時間等
(削る)
(指定家畜集合施設)
第十八条法第十二条第一項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。
(略)
二(略)
二都道府県の区域(北海道にあつては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、
めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥又は七面
鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催
物
(定期の報告)
第二十一条の五法第十二条の四第一項の規定による報告は、農場(畜舎等その他の家畜の飼養
に関する施設を含む一団の場所をいう。以下同じ。)ごとに、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、
豚及びいのししの所有者にあつては毎年四月十五日までに、、鶏、あひる、うずら、きじ、だち
よう、ほろばろ鳥及び上面鳥の所有者にあつては毎年六月十五日までに、報告書に次に掲げる
書類を添えてしなければならない。
衛生管理区域及びその出入口並びに特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要
な消毒をする設備の設置箇所を明示した農場の平面図
二~七 (略)
八次に掲げる事項(馬の所有者にあつては、ト及びリを除く。)を規定する飼養衛生管理マニュ
アルの写し
イ~ハ(略)
(新設)
二~へ (略)
ト猫等の愛玩動物の衛生管区域内での飼育禁止
チ (略)
リ農場における防疫のための更衣
ヌ 手指、 衣服、 靴、 物品、 車両、 施設等の洗浄及び消毒に関する具体的な方法、 消毒薬の
種類、作用時間及び乾燥時間等