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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年5月29日
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関
内閣
令番号
政令第百八十七号
発令機関
内閣
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年5月29日
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政令第百八十七号
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第三十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令(平成三十年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第一号中「いう。」を「いう。以下この号及び」に、〔〕のを「」を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名医療保険等関連情報の」に改め、同条第二号中「いう。」を「いう。以下この号及び」に、〔〕のを「」を利用する厚生労働大臣又は同項の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報の」に改め、同条第四号中「いう。」を「いう。
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