政令令和8年5月29日

医療法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十六号
発令機関内閣

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医療法施行令の一部を改正する政令

令和8年5月29日|p.9|原文を見る

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政令第百八十六号
医療法施行令の一部を改正する政令
内閣は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の六第一項及び第七十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第一号ハ(4)中「若しくはアレルギー疾患」を「アレルギー疾患若しくは睡眠障害」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年六月一日から施行する。 (経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
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医療法施行令の一部を改正する政令 - 第9頁
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