政令第百八十五号
予防接種法施行令の一部を改正する政令
内閣は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)の一部の施行に伴い、並びに予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第三十二条第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項中「(昭和二十二年法律第六十七号)」を削り、同条を第三十六条とする。
第三十三条第一項中「第二十八条」を「第五十二条」に改め、同条第二項中「第二十八条本文」を「第五十二条本文」に改め、同条を第三十五条とする。
第三十二条第一項中「第二十七条第一項」を「第五十一条第一項」に改め、同項第一号中「第二十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同項第二号中「第二十六条第一項」を「第五十条第一項」に改め、同条第二項中「第二十七条第二項」を「第五十一条第二項」に「第二十五条第一項」を「第四十九条第一項」に改め、同条を第三十四条とする。