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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
政令
令和8年5月29日
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.8
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発行機関
内閣
令番号
政令第百八十四号
発令機関
内閣
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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
令和8年5月29日
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p.8
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政令第百八十四号
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第四百七十六号を第四百七十七号とし、第四百七十五号の次に次の一号を加える。
四百七十六 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第 四十二号)
附則
この政令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第 四十二号)の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
予防接種法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
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