政令第百八十三号
令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和八年政令第三十号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和三十七年政令第四百三号」の下に「以下「令」という。」を加え、「同令」を「令」に改める。
本則に次の一条を加える。
(災害関係保証に係る期限の特例)
第三条 第一条の激甚災害(令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による災害で、東京都八丈町及び青ヶ島村の区域に係るものに限る。)についての法第十二条第一項の政令で定める日は、令第二十四条の規定にかかわらず、令和九年六月二日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤 亮正
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗