政令令和8年5月29日

警察法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百八十二号
発令機関内閣

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警察法施行令の一部を改正する政令

令和8年5月29日|p.8|原文を見る

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政令第百八十二号
警察法施行令の一部を改正する政令
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十七条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の第一第一号に次のように加える。
ウサイバー事案(法第五条第四項第六号ハに規定するサイバー事案をいう。以下この表において同じ。)に関する警察に関すること。
別表第一の第三中「警務部の所掌事務」の下に「[サイバー事案に関する警察に関することを除く。]」を「総務部」の下に「、サイバー事案に関する警察に関することを所掌するサイバー警察部」を加える。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
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警察法施行令の一部を改正する政令 - 第8頁
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