官
官報AI
ホーム
/
官報 令和8年5月29日
/
警察法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年5月29日
警察法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.8
確認
原文 PDF を開く
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関
内閣
令番号
政令第百八十二号
発令機関
内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
テキスト位置ガイドを表示
非公開領域をマスクする
警察法施行令の一部を改正する政令
令和8年5月29日
|
p.8
|
原文を見る
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
公式原文あり
AI抽出
画像照合可
誤りを報告
政令第百八十二号
警察法施行令の一部を改正する政令
内閣は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第四十七条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)の一部を次のように改正する。
別表第一の第一第一号に次のように加える。
ウサイバー事案(法第五条第四項第六号ハに規定するサイバー事案をいう。以下この表において同じ。)に関する警察に関すること。
別表第一の第三中「警務部の所掌事務」の下に「[サイバー事案に関する警察に関することを除く。]」を「総務部」の下に「、サイバー事案に関する警察に関することを所掌するサイバー警察部」を加える。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
令和七年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十九日
内閣総理大臣 高市 早苗
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する政令
R8/3/11
医療法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令
R8/3/31
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
R7/1/17
デジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令
R8/3/13
子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
R8/3/13
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令をすべて見る →