政令令和8年5月29日

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
令番号政令第百八十八号
発令機関こども家庭庁

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子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令

令和8年5月29日|p.3|原文を見る

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◇子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する 政令(政令第百八十八号)(こども家庭庁)
1 施設等利用費の上限額の改正
子ども・子育て支援法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の上限額について、最近における経済情勢の変化に鑑み改める。(第十五条の六関係)
2 その他所要の改正
その他所要の改正を行う。
3 施行期日
この政令は、令和八年十月一日から施行する。 (附則関係)
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子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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