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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年5月29日
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関
内閣府本府
令番号
政令第百八十七号
発令機関
内閣府本府
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医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年5月29日
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p.3
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◇医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第百八十七号)(内閣府本府)
1 連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者の追加
連結可能匿名加工医療情報の提供を受けるこ とができる者として、匿名予防接種等関連情報 を利用する厚生労働大臣又は匿名予防接種等関 連情報の提供を受けることができる者を追加す る。(第七条関係)
2 連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報の追加
連結して利用することができる状態で連結可 能匿名加工医療情報を提供することができる情 報として、匿名予防接種等関連情報を追加する。 (第八条関係)
3 その他
その他所要の改正を行う。
4 施行期日
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者 に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第七 条の規定を除く。)の施行の日(令和八年六月一 日)から施行する。(附則関係)
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