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予防接種法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年5月29日
予防接種法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関
厚生労働省
令番号
政令第百八十五号
発令機関
厚生労働省
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予防接種法施行令の一部を改正する政令
令和8年5月29日
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p.3
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◇予防接種法施行令の一部を改正する政令(政令第百八十五号)(厚生労働省)
1 匿名予防接種等関連情報利用者が納付すべき手数料の額等を定める。(第三十一条関係)
2 1の手数料を免除することができる者等を定める。(第三十二条関係)
3 その他所要の改正を行う。
4 この政令は、感染症の予防及び感染症の患者 に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律(令和四年法律第九十六号)附則第一条第 四号に掲げる規定(同法第七条の規定を除く。) の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。 (附則関係)
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