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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
政令
令和8年5月29日
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年5月29日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関
消費者庁
令番号
政令第百八十四号
発令機関
消費者庁
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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令
令和8年5月29日
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p.3
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◇公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(政令第百八十四号)(消費者庁)
1 公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十 二号)別表第八号の政令で定める法律として、 重要電子計算機に対する不正な行為による被害 の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号) を追加する。(本則関係)
2 この政令は、令和八年十月一日から施行する。 (附則関係)
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