政令令和8年5月27日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第181号
発令機関厚生労働省

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年5月27日|p.7|原文を見る

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### ◆労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第百八十一号)(厚生労働省)
第1 職業安定法施行令の一部改正
職業安定法第五条の六第一項第三号の規定に基づき、公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が、法律の違反に関し、公表等の措置が講じられた者からの求人の申込みを受理しないことができる法律の規定の範囲を定めた職業安定法施行令第一条第四号及び第五号に、次に掲げるものを追加する。(第一条第四号、第五号関係)
1 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業
生活の充実等に関する法律(以下「労働施策総合推進法」という。)に新設された、カスタマーハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務及び労働者がカスタマーハラスメントに関する相談を行ったこと又は事業主による相談への対応に協力した際に事実を述べたこと等を理由とした当該労働者に対する不利益取扱いの禁止の規定
2 改正法第三条の規定により、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律に新設された、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための事業主の雇用管理上の措置義務及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントに係る求職者等からの事業主に対する相談に関して、労働者が事業主による措置に協力した際に事実を述べたこと等を理由とした当該労働者に対する不利益取扱いの禁止の規定
第2 行政手続法施行令の一部改正
行政手続法第三十九条第四項第四号の意見公募手続を実施することを要しない命令等として、次に掲げるものを追加する。(第四条第一項第六号、第九号関係)
1 職場におけるカスタマーハラスメントに関する雇用管理上の措置等に関する指針
2 求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する雇用管理上の措置等に関する指針
第3 船員職業安定法施行令の一部改正
船員職業安定法施行令第一条第五号及び第六号について、第1に準じた改正を行う。(第一条第五号、第六号関係)
第4 労働政策審議会令の一部改正
労働政策審議会令において定める雇用環境・均等分科会の所掌事務に、労働施策総合推進法第三十三条第五項において準用する労働施策総合推進法第三十一条第四項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理することを追加する。(第六条第一項関係)
第5 その他関係政令の一部改正
その他改正法の施行に伴う所要の規定の整備を行う。
第6 施行期日
この政令は、改正法の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。(附則関係)
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第7頁
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