政令令和8年5月27日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年5月27日
号種
号外
原文ページ
p.28 - p.29
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発行機関内閣
令番号政令第百八十一号
発令機関内閣

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年5月27日|p.28-29|原文を見る

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第百八十一号
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第六十三号)の施行に伴い、並びに職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第五条の六第一項第三号、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十九条第四項第四号、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第十五条第一項第三号及び厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(職業安定法施行令の一部改正)
第一条 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第四号中「第三十条の二第一項及び第二項(同法第三十条の五第二項及び第三十条の六第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項の規定(同法第三十一条第二項及び第三十三条第一項第一項の規定にあっては」に改め、「より」の下に「読み替えて」を加え、同条第五号中「(同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。」、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定(これらの規定を「、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十三条第二項並びに第二十四条第二項の規定(同法第九条第三項、第十一条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定にあっては」に改める。
(行政手続法施行令の一部改正)
第二条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第六号中「第三十条の二第三項」を「第三十一条第三項及び第三十三条第四項」に改め、同項第九号中「第十一条の三第三項及び第十三条第二項」を「第十三条第三項、第十五条第三項及び第十八条第二項」に改める。
(出入国管理及び難民認定法施行令及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第四十条第一項」を「第五十条第一項」に改める。
一 出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令第百七十八号)第五条第六号
二 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令(平成二十九年政令
(船員職業安定法施行令の一部改正)
第四条 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第五号中「第三十条の二第一項(○を「第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項の規定(同法第三十一条第一項及び第三十条第一項の規定にあっては」に改め、「及び第二項(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十条の五第二項及び第三十条の六第二項において準用する場合を含む。」の規定」を削り、同条第六号中「(同法第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。」、第十一条の三第一項、第十二条並びに第十三条第一項の規定(これらの規定が「を、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条第二項並びに第十八条第二項において準用する場合を含む。」)を「、第十三条第一項及び第二項、第十五条第一項及び第二項、第十七条第二項並びに第二十四条第二項の規定(同法第九条第三項、第十一条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第十七条及び第十八条第一項の規定にあっては」に改める。
(労働政策審議会令の一部改正)
第五条 労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表雇用環境・均等分科会の項第二号中「第三十条の二第四項」を「第三十一条第四項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。」に改める。
附則
この政令は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
総務大臣 林芳正
厚生労働大臣 上野賢一郎
国土交通大臣 金子恭之
内閣総理大臣 高市早苗
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第28頁
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