特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
## 政令第百八十号
特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第三項第一号イ及び第八項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第五十条第七項中「第五十一条の二第一項第二号」の下に「及び第二項第二号」を加える。
第五十一条の二第二項第二号中「いう。」の下に「以下この号及び」を加え、「又は」を「若しくは」
に改め、「交付」の下に「又は人工知能関連技術を活用して同項の機能を実現するために必要な基礎的なプログラムの開発若しくは先端的な電子計算機に係る技術の開発に要する費用に充てるため国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対して行う交付金の交付」を加える。
### 附則
この政令は、公布の日から施行する。
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤 亮正
内閣総理大臣 高市 早苗