非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
## 政令第百七十九号
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令
内閣は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)並びに水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項及び第四十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「三十一万五千円」を「三十三万円」に改める。
### 附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第十一条の規定は、令和八年四月一日以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第一条第七号に規定する葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同号に規定する葬祭補償については、なお従前の例による。
総務大臣 林芳正
国土交通大臣 金子 恭之
内閣総理大臣 高市 早苗