法務省組織令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十七日
内閣総理大臣 高市 早苗
## 政令第百七十八号
法務省組織令の一部を改正する政令
内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)の一部を次のように改正する。
第七十六条中第三十号を第三十一号とし、第二十九号を第三十号とし、第二十八号の次に次の一号を加える。
二十九 特定在カード等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十八条の五第一項に規定する特定在留カード等をいう。)の交付の申請、作成、交付及び返納に伴う市町村長(特別区の区長を含む。)及び地方公共団体情報システム機構に対する通知並びに申請書及び届出書の送付に関すること。
### 附則
この政令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。
法務大臣 平口 洋
内閣総理大臣 高市 早苗