旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十二日
内閣総理大臣 高市早苗
旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令
内閣は、旅券法の一部を改正する法律(令和八年法律第十九号)の施行に伴い、並びに旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十条第一項及び第四項並びに第二十条の二第一項並びに同条第二項において読み替えて準用する同法第二十条第二項並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十八条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第一条の見出し中「手数料の」の下に「額及び」を加え、同条中「旅券法(以下「法」という。)」を「法」に「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改め、同条を同条第二項とし、同項の前に次の一項を加える。
旅券法(以下「法」という。)第二十条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一 法第二十条第一項第一号の処分 七千円
二 法第二十条第一項第二号の処分 二千五百円
三 法第二十条第一項第三号の処分 三千五百円
四 法第二十条第一項第四号の処分 三千七百円
五 法第二十条第一項第五号の処分 三千七百円
第二条中「区分」を「手数料の種類」に改める。
第三条 削除
第五条第一項中「通貨」の下に「(当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含む。次項から第四項までにおいて同じ。)」を加え、同項第一号中「二万六千二百円」を「九千四百円」に、「一万六千四百円」を「九千四百円」に改め、同項第二号中「二万六千二百円以上一万四千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、六千二百円以上六千四百円以下)」を「四千七百円以上四千九百円以下」に改め、同項第三号中「六千二百円」を「五千七百円」に、「六千四百円」を「五千九百円」に改め、同項第四号中「千五百円」を「三千九百円」に、「千七百円」を「四千百円」に改め、同項第五号中「二千四百円」を「三千六百円」に、「二千六百円」を「三千八百円」に改め、同条第二号中「一万八千円以上一万千円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、五千八百円以上六千円以下)」を「四千三百円以上四千五百円以下」に改め、同項第三号中「五千八百円」を「五千三百円」に、「六千円」を「五千五百円」に改め、同条第三項第一号中「二万二千二百円」を「一万八千二百円」に「二万二千四百円」を「一万八千四百円」に改め、同項第二号中「二万七千二百円以上一万七千四百円以下(処分の申請をする者が十二歳未満であるときは、一万二千四百円以上一万二千四百円以下)」を「九千二百円以上九千四百円以下」に改め、同項第三号中「二万二千二百円」を「一万二千二百円」に、「一万二千四百円」を「二万四千円」を「二万四千円」に改め、同条第四項第一号中「二万千八百円」を「二万七千八百円」に、「二万二千円」を「二万八