(地方自治法施行令及び国有財産法施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「認定電気通信事業者」の下に「及び同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄道等提供事業者」を加える。
一 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十九条の四第一項第六号
二 国有財産法施行令(昭和二十三年政令第百四十六号)第十二条の五第六号
(土地区画整理法施行令の一部改正)
第四条 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の一部を次のように改正する。
第五十八条第一項中「二十三号中「施設」の下に「及び同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄道等提供事業者が同項に規定する認定鉄道等提供事業の用に供する施設」を加える。
(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の一部改正)
第五条 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項第六号中「土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号のいずれかに掲げるもの並びに電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十八条第一項の規定の適用がある線路及び空中線並びにこれらの附属設備」を「次に掲げるもの」に改め、同号に次のように加える。
イ 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条各号に掲げるもの
ロ 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十八条第一項の規定の適用がある線路若しくは空中線又はこれらの附属設備
ハ 電気通信事業法第百四十三条の十五において読み替えて準用する同法第百二十八条第一項の規定の適用がある同法第百四十三条の十三において規定する鉄塔等
(首都圏近郊緑地保全法施行令等の一部改正)
第六条 次に掲げる政令の規定中「又は「若しくは管理に係る行為又は同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄道等提供事業者が行う同項に規定する認定鉄道等提供事業の用に供する設備の設置若しくは」に改める。
一 首都圏近郊緑地保全法施行令(昭和四十二年政令第十三号)第三条第二十一号
二 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和四十三年政令第九号)第六条第二十一号
三 都市緑地法施行令(昭和四十九年政令第三号)第三条第二十四号
(文化財保護法施行令の一部改正)
第七条 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第六項第二号中「基幹放送」を「認定鉄道等提供事業(同法第百四十三条の五第一項に規定する認定鉄道等提供事業をいう)、基幹放送」に改める。
(沖縄振興特別措置法施行令及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の一部改正)
第八条 次に掲げる政令の規定中「第十二条の二第四項第三号ロ」を「第十二条の二第四項第三号ロ」に改める。
一 沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第二条第二号
二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号)第二十七条第五号
(総務省組織令の一部改正)
第九条 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第九十二条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 電気通信事業法第百四十三条の二第一項に規定する鉄道等提供事業の認定に関すること
附則
この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十七日)から施行する。
内閣総理大臣 高市早苗
総務大臣 林芳正
財務大臣 平山さつき
文部科学大臣臨時代理
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 城内実
国土交通大臣 金子恭之
政令第一百七十七号