政令令和8年5月22日

電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百七十六号
発令機関内閣

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電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年5月22日|p.9|原文を見る

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電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十二日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第二百七十六号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(電気通信事業法施行令の一部改正)
第一条
電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第百二十八条第一項」の下に「法第百四十三条の十五において準用する場合を含む。」を加える。
第七条中「第百二十八条第四項」の下に「法第百四十三条の十五において準用する場合を含む。」を加え、同条第一項を「法第百二十八条第一項」に改める。
第八条中「第三百三十二条第二項第五号」を「第三百三十二条第四項の政令で定める同条第二項第五号」に改め、同条に次の一項を加える。
2 法第百四十三条の十五において準用する法第百三十二条第四項の政令で定める同条第二項第五号の対価の額の基準は、別表第二のとおりとする。
第十三条中「別表第二」を「別表第三」に改める。
附則第三項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る。
別表第一中「第八条関係」を「第八条第一項関係」に改める。
別表第二を別表第三とし、別表第一の次に次の一表を加える。
種類単位金額(年額)
使用面積を単位として定めた額が適当であると認められる工作物として総務省令で定めるもの使用面積方メートルごとに宅地その他
一、八七〇円一、七三〇円一、五〇〇円一八〇円
塩田
三六〇円
別表第二(第八条第二項関係)
一 土地
第二条
電気通信紛争処理委員会令(平成十三年政令第三百六十二号)の一部を次のように改正する。
(電気通信紛争処理委員会令の一部改正)
第六条中「並びに第百五十七条の二第二項」を「、第百五十七条の二第二項並びに第百五十七条の三第二項」に改める。
第七条第一項中「並びに第百五十七条の二第四項」を「、第百五十七条の二第四項並びに第百五十七条の三第四項」に改める。
第十五条中「及び第百五十七条の二第一項」を「、第百五十七条の二第一項及び第百五十七条の三第一項」に、「及び第百五十七条の二第三項」を「、第百五十七条の二第三項及び第百五十七条の三第三項」に改める。
二 土地に定着する建物その他の工作物鉄塔等を支持する場所一箇所ごとに
年額 一、五〇〇円
本数又は個数を単位として定めた額が適当であると認められる工作物の土地の所有権者及びその利益に影響を及ぼす権利を有する者の土地の使用による損失の補償の額を算定するための基準となるべき原価に所有者以外の者が使用する土地の所有権に基づく地代相当額として適当と認める額一本又は一個ごと一、八七〇円一、七三〇円三六〇円一、五〇〇円一八〇円
本数又は個数を単位として定めた額が適当であると認められる工作物の土地の所有権者及びその利益に影響を及ぼす権利を有する者の土地の使用による損失の補償の額を算定するための基準となるべき原価に所有者以外の者が使用する土地の所有権に基づく地代相当額として適当と認める額一本又は一個ごと三、七四〇円三、四六〇円七二〇円三、〇〇〇円三六〇円
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電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第9頁
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