第一条の二第一号中「全額を」を「総額のうち」に改め、「管理する」の下に「額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券の保有により運用する」を加える。
第十八条の四の十七第五項の表資金決済に関する法律第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者及び同法第六十二条の八第一項に規定する発行者の項中「電子決済手段等取引業者」の下に「、同条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「締結」の下に「又はその媒介」を加える。
第二十九条の三第一項中「が提出した法第五条第一項の規定による届出書、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書若しくは法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書で法第二十五条第一項の規定に規定する特定証券情報又は法第二十七条の三十二第一項若しくは第二項の規定により公表した同条第一項に規定する発行者情報のうち、直近のものにおいて親会社として記載され、又は記録された会社」を「の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配している会社として内閣府令で定めるもの」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年六月一日から施行する。ただし、第二十九条の三第一項の改正規定は、同年七月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 高市 早苗
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十二日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第七十五号
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第四十六号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年五月二十七日とする。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
法務大臣 平口 洋