3 前項の規定により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(特定商取引に関する法律施行令の一部改正)
第二条 特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二第四十七号中「同条第二十三項」を「同条第十九項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う同条第十八項に規定する役務の提供、同条第二十六項」に「同条第二十四項」を「同条第二十七項」に、「同条第二十七項」を「同条第三十項」に改める。
(中小企業信用保険法施行令及び株式会社日本政策金融公庫法施行令の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第二条第二十五項」を「第二条第二十八項」に改める。
一 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第一条第一項第四号
二 株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号)第三条第一項第四号
(経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令の一部改正)
第四条 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第十四号ホ中「第二条第二十項」を「第二条第二十三項」に改める。
第二章 経過措置
第五条 資金決済に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日前においても、新資金決済法第六十三条の二十二の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
附則
この政令は、改正法の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。ただし、第一条中資金決済に関する法律施行令第十三条第二十一号の改正規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 高市 早苗
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十二日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第七十四号
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令
内閣は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項、第七十九条の七第二項、第百六十六条第五項及び第百九十六条の二の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の一部を次のように改正する。