政令令和8年5月22日

資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十三号
発令機関内閣

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資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和8年5月22日|p.5|原文を見る

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資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年五月二十二日 内閣総理大臣 高市 早苗
政令第七十三号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 内閣は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条並びに資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第四十四条及び第四十七条(これらの規定を同法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む)、第五十九条第六項、第六十二条の六第一項第十二号ホ、第六十二条の三十一の二、第六十三条の五第一項第十二号ホ、第六十三条の十六の三、第六十三条の二十二の五第一項第三号ロ⑸並びに第六十三条の二十二の十三、同法第六十三条の二十二の十五第一項において読み替えて準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十七条第一項第三号、資金決済に関する法律第百四条第二項並びに特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第二十六条第一項第八号二の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章 関係政令の整備(第一条―第四条)
第二章 経過措置(第五条)
附則
第一章 関係政令の整備
(資金決済に関する法律施行令の一部改正)
第一条 資金決済に関する法律施行令(平成二十二年政令第十九号)の一部を次のように改正する。 目次中「・第三十条の三」を「・第三十条の四」に、「第四章 為替取引分析(第二十条の四)」を 「第三章の四 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(第二十条の五―第二十条の七)」に、「第三 ・第四条 為替取引分析(第二十条の八)」 十二条」を「第三十三条」に改める。 第二条中「暗号資産交換業者」の下に「、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「電子決済 手段・暗号資産サービス仲介業者」を、「暗号資産交換業者」の下に「、電子決済手段・暗号資産 サービス仲介業、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を加える。 第二条第十八項を「第二十一条」に改める。 第二条の二中「第二条第二十七項」を「第二条第三十項」に改める。 第十三条第二十一号中「第八十九条第三項」を「第八十九条第五項」に改める。 第十六条の見出し中「履行保証金保全契約」を「履行保証金保全契約等」に改め、同条第二項第 二号中「当該」を削り、「に係る」を「、履行保証人債務引受契約(法第四十五条の三第一項に規定 する履行保証人債務引受契約をいう。第十九条第二項において同じ。)又は履行保証人保証契約(法 第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証契約をいう。第十九条第二項において同じ。)に係 る」に、「同法」を「割賦販売法」に改める。 第十七条第一項第一号中「及び信託財産の額」を「、信託財産の額」に、「の合計額」を「、履行 保証人債務引受額(法第四十五条の三第一項に規定する履行保証人債務引受額をいう。)、履行保証 人保証額(法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額をいう。)及び履行保証金弁済信託 額(法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額をいい、当該履行保証金弁済信託額 が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託している信託財産の額を上回るときは、当 該信託財産の額)の合計額」に改める。 第十七条の三第三項の表第十六条の項の次に次のように加える。
第十六条第二項第四十五条の三第二項第五十八条の二第一項の規定により
読み替えて適用する法第四十五条の
三第一項
第四十五条の四第二項第五十八条の二第一項の規定により
読み替えて適用する法第四十五条の
四第一項
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資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第5頁
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