| 附則第四項の表に次のように加える。 |
| 長鎖ペルフルオロアルカ | 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 |
| ン酸又はその塩 | |
| 長鎖ペルフルオロアルカ | 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 |
| ン酸関連物質 | |
1 この政令は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公
布の日から施行する。
(経過措置)
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、この政令の施行の日前においても、この政令によ
る改正後の第一条第一項第四十二号の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立
案のために、同条第二項に規定する審議会等の意見を聴くことができる。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 城内
環境大臣 石原 宏高
内閣総理大臣 高市 早苗
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十二日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第七十二号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第六十六号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。
内閣総理大臣 高市 早苗