政令令和8年5月22日

旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月22日
号種
号外
原文ページ
p.3
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号政令第百七十七号
発令機関外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令

令和8年5月22日|p.3|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
◇旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令(政令第百七十七号)(外務省)
第1 旅券法施行令の一部改正
1 国内における手数料の額及び納付の方法に係る規定の整備
国内において一般旅券の発給等の申請をする者に係る国分の手数料の具体的な額について定める。(第一条第一項関係)
2 直接外務大臣に申請する場合の手数料に係る規定の削除
旅券法の一部を改正する法律(令和八年法律第十九号)の規定により旅券法第二十条第四項の政令への委任の規定が改正されることに伴い、一般旅券の発給等について、直接外務大臣に申請する場合の手数料の額を定める規定を削除する。(第三条関係)
3 国外における手数料の額及び納付の方法に係る規定の整備
(1) 国外において一般旅券の発給等の申請をする者に係る手数料に関する規定を整備する。(第五条関係)
(2) 領事官の所在国の通貨について、当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含むものとする。(第五条第一項~第五項関係)
4 その他 その他所要の改正を行う。
第2 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
第1の旅券法施行令の一部改正により、一般旅券の発給等の申請をする者に係る手数料の額が改定されることに伴い、難民旅行証明書の交付に係る手数料の額を改定する。(第二十五条第一項第十号関係)
第3 施行期日
この政令は、令和八年七月一日から施行する。(附則関係)
読み込み中...
旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令