◇旅券法施行令及び出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令(政令第百七十七号)(外務省)
第1 旅券法施行令の一部改正
1 国内における手数料の額及び納付の方法に係る規定の整備
国内において一般旅券の発給等の申請をする者に係る国分の手数料の具体的な額について定める。(第一条第一項関係)
2 直接外務大臣に申請する場合の手数料に係る規定の削除
旅券法の一部を改正する法律(令和八年法律第十九号)の規定により旅券法第二十条第四項の政令への委任の規定が改正されることに伴い、一般旅券の発給等について、直接外務大臣に申請する場合の手数料の額を定める規定を削除する。(第三条関係)
3 国外における手数料の額及び納付の方法に係る規定の整備
(1) 国外において一般旅券の発給等の申請をする者に係る手数料に関する規定を整備する。(第五条関係)
(2) 領事官の所在国の通貨について、当該国において広く一般に流通している通貨として外務省令で定めるものを含むものとする。(第五条第一項~第五項関係)
4 その他
その他所要の改正を行う。
第2 出入国管理及び難民認定法施行令の一部改正
第1の旅券法施行令の一部改正により、一般旅券の発給等の申請をする者に係る手数料の額が改定されることに伴い、難民旅行証明書の交付に係る手数料の額を改定する。(第二十五条第一項第十号関係)
第3 施行期日
この政令は、令和八年七月一日から施行する。(附則関係)