◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第百七十一号)(経済産業省)
1 第一種特定化学物質に関する規定
第一種特定化学物質として、次に掲げる化学物質を追加する。(第一条第一項関係)
(1) 長鎖ペルフルオロアルカン酸又はその塩
(2) 長鎖ペルフルオロアルカン酸関連物質
(3) クロルピリホス
(4) MCCP
2 審議会等への意見聴取に関する規定
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、
1(2)の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令 の制定又は改正の立案をしようとするときは、
あらかじめ、化学物質の審査及び製造等の規制 に関する法律施行令第十一条の表の上欄に掲げ る大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議 会等の意見を聴くものとする。(第一条第二項関係)
3 輸入を禁止する製品に関する規定
第一種特定化学物質が使用されている場合に 輸入することができない製品として、1(1)、(2) 又は(4)について潤滑油等を、1(3)について木材 用の防虫剤を定める。(第七条関係)
4 技術上の基準等に従わなければならない製品 に関する規定
取り扱う場合に技術上の基準等に従わなけれ ばならない第一種特定化学物質が使用されてい る製品として、1(1)及び(2)について、当分の間、 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定 める。(原始附則第四項関係)
5 附則
(1) この政令は、一部の規定を除き、公布の日 から起算して六月を経過した日から施行す る。(附則第一項関係)
(2) この政令の施行に伴う所要の経過措置につ いて定める。(附則第二項及び第三項関係)