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著作権法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年5月20日
著作権法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関
文部科学省
令番号
政令第169号
発令機関
文部科学省
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著作権法施行令の一部を改正する政令
令和8年5月20日
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◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第百六十九号)(文部科学省)
1 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十一条の二第二項の規定に基づき、著作物等の公衆送信等を行うことができる裁判手続を規定する法律を定める。(第二条の四関係)
2 その他所要の改正を行う。
3 この政令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則関係)
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