政令令和8年5月20日

児童福祉法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七十号
発令機関内閣

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児童福祉法施行令の一部を改正する政令

令和8年5月20日|p.7|原文を見る

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附則
この政令は、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)附則第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
十 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)
九 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
八 少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)
七 国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)
六 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
児童福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原
文部科学大臣 松本洋平 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔
政令第七十号
児童福祉法施行令の一部を改正する政令
内閣は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の二中「船橋市」の下に「、柏市」を加える。
附則
1 (施行期日)
この政令は、令和九年二月一日から施行する。
2 (処分等に関する経過措置)
都道府県知事若しくは都道府県が設置する児童相談所の所長その他の都道府県の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為のうちこの政令の施行の際現に都道府県知事等に対してされている申請、届出その他の行為であって、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)第四十一条の規定により、この政令の施行後、柏市が処理することとなる事務に係るものは、この政令の施行後は、柏市長若しくは柏市が設置する児童相談所の所長その他の市の機関(以下「柏市長等」という。)の行った許可、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は柏市長等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この政令の施行前に児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律又は民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(これらに基づく命令を含む。)の規定により都道府県知事等に対して報告その他の手続をしなければならない事項であって、この政令の施行前に当該手続がされていないもののうち、児童福祉法第五十九条の四第一項、児童虐待の防止等に関する
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児童福祉法施行令の一部を改正する政令 - 第7頁
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