著作権法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 木原稔
政令第百六十九号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第四十一条の二第二項(同法第八十六条第三項
及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条の四中「法第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用す
る場合を含む)」を「行政審判手続に係る法第四十一条の二第二項」に改め、同条を同条第二項とし、
同条に第一項として次の一項を加える。
裁判手続に係る法第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用
する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。
一 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第三十一号)
二 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
三 人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)
四 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)
五 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)