政令令和8年5月20日

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百六十八号
発令機関内閣

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年5月20日|p.6|原文を見る

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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年五月二十日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔
政令第百六十八号 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法 律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号)の一部を 次のように改正する。 第一条第一項及び第四条第一号中「第五条の二十二第一項」を「第五条の二十六第一項」に改める。
附則
この政令は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関す る法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和九年四月一日)から 施行する。
国土交通大臣 金子恭之 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔
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マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第6頁
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